届出書の受付と、製品の安全性・表示の確認は別の工程です。まず製品と取引の実態から、誰が何を行うかを整理します。
- 01
製品を特定
用途・電源・構造
- 02
主体を確認
製造・輸入・販売の役割
- 03
対応を整理
届出・技術基準・検査
- 04
表示を確認
銘板・説明書・記録
同じ「PSE対応」でも、資料の役割は違います
電気用品安全法の対象か、特定電気用品に該当するかによって確認内容が変わります。試験レポートがあることだけを理由に、販売準備が完了したとは判断できません。
- 事業届出:事業者と取り扱う電気用品の区分に関する手続き。
- 技術基準への適合確認:製品の仕様・構造と基準の確認。
- 自主検査・記録:対象となる検査を実施し、記録を保存。
- 表示:PSEマークや届出事業者名など、対象に応じた表示の確認。
試験資料と、実際に販売する製品を照合する
型番、定格、付属電源、製造者の表記を横並びにすると、不足や不一致を発見しやすくなります。資料だけで確認できない箇所は、写真・追加仕様・現物確認の論点として整理します。
期間を考えるときの二つの基準
国内の輸入事業者には、事業開始から30日以内の届出義務があります。これは当社の納期ではありません。また、自主検査記録は検査日から3年間保存する必要があります。販売準備の日程は資料状況と製品区分を確認して決めます。
相談前の準備チェックリスト
今ある資料からで構いません。不足分は確認項目として整理します。
- 会社情報・代表者・連絡先
- 製品型番・用途・電気定格
- 本体と付属品の写真
- 試験レポート・証明書(保有分)
- 銘板案・取扱説明書
- 輸入・販売の流れと各主体
よくある質問
CEやULの資料でそのまま対応できますか?
海外の認証等があっても、日本の電気用品安全法に基づく確認は必要です。既存資料を確認し、何が利用でき、何が不足するか整理します。
型番が複数ある場合は?
型番一覧と仕様差分を最初に共有してください。同じシリーズ名でも構造や定格の違いを確認します。
出典・確認資料
資料確認日:2026-09-18/ 制度の一般情報と当社の相談準備案を分けて掲載しています。個別製品への適用は仕様・取引条件によって確認します。
